栃木県宇都宮市のI町のアパートは、土地と建物が違うオーナー様でした。建物が4棟建っておりオーナー様は、相続となり子供3人に名義が分かれておりました。二人は、競売となり1人だけ建物の権利が残っており、その1人から権利を買いました。入居者は14部屋の中で2部屋だけでした。

相続というのは結構いろいろなことがおきます。せっかく家族仲良く生活し、親が残した資産がきっかけで家族の中が悪くなってしまったり、金銭的に厳しくなってしまい、相続税を支払えなくなったり、子供にとってはさらに負担になってしまいます。こうなる前に、不要な資産(アパートやマンションや土地など)を売却することをお勧めします。この内容は、あくまでも弊社の今までの経験からの情報になりますのでご了承ください。

14部屋で2部屋の入居でもアパートを買い取りました

弊社では、競売物件や任意売却物件や不動産からのアパートの買取依頼を受けてアパートを買い取っております。物件によっては、様々な問題点があり、オーナー様と金融機関と不動産会社と弊社で話し合いをし、一番良い方法でアパートを買い取らせていただいております。

競売とは、金融機関が裁判所に競売の依頼をし、金融機関は、裁判所に競売物件の見積依頼します。その見積の上で、競売にするかどうか金融機関が判断します。金融機関が裁判所にお願いした場合は、裁判所の権限で競売を行います。

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