PAK86_kakuteishinkokusuru20140312500-thumb-900x600-4309アパート売却の際には、印紙税の他にも税金がかかる場合があります。
どういった時に税金がかかるのかと言うと、「アパート売却した際に利益が発生した場合」です。

この売却の際に発生した利益に対する税金が、一般的に「不動産譲渡税」と呼ばれるものです。
不動産譲渡税は、不動産を売却して得られた利益(譲渡益)に対して課税(住民税と所得税)される税金です。

また譲渡益への課税率は所有期間により短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されます。
所有期間が5年以下の物件を売却したことによって得られた譲渡益は短期譲渡所得、それ以上の所有期間の物件については長期譲渡所得となり、その課税率は
・短期譲渡所得:所得税30%、住民税9%
・長期譲渡所得:所得税15%、住民税5%
となります。

アパート売却においての課税率の差は収益に大きな影響を及ぼしますので、アパート売却の際にはできる限り長期譲渡所得、つまり5年以上アパートを保有してから売りに出した方が賢い選択と言えるでしょう。

また、アパート売却時の金額が購入時の金額を上回っていた場合でも、その差益が3000万円を下回る場合には、特別控除を受けることが可能となります。
完全な非課税となるので、差益が3000万円を下回る場合には必ず利用しましょう。